EDビザでタイに入国した後

 

タイの空港に到着したら

・EDビザ(ステッカー)のページを、入国の担当官に見せること。
・入国スタンプにNON-EDの記載があり、滞在期間は90日間であることを確認すること。

 

 

EDビザでタイに入国した後

・必ず入国日から1週間以内に、パスポート原本と出国カード(TM6)を学校に提出すること。提出しなかったり提出が遅れたりした場合、タイ教育省はビザ延長に必要な書類を発行しません。(ビザの延長は出来なくなります)

 


 

Non Immigrant ED visaで本校で受講する為には 
EDビザでタイ入国後に行うこと

ข้อปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่มี Non Immigrant ED visa
หลังจากที่ท่านเข้ามาประเทศไทย ด้วยวีซ่าNon-immigrant “EDแล้ว


・必ずタイに入国後1週間以内に、パスポート原本と出国カード(TM6)を学校に提出すること。
 提出しなかったり遅れたりした場合、タイ教育省はビザ延長に必要な書類を発行しません。(ビザの
 延長は出来なくなります)


・入国管理局様式TM30の届出は、家主の義務
 アパートなど家屋の持ち主は、外国人がその物件に滞在している旨を入国管理局に届出る義務があり
 ます。家主がTM30を届出たのち、入国管理局はTM30の受領書(Receipt of Notification)を家主に渡
 します。ビザを延長する為に、必ずその受領書コピーを家主から貰うこと。家主がTM30の届出をして
 いないと、ビザの延長はできません。また90日レポート(90 days Notification)、リエントリービザ
 (Re-entry permit)にも支障をきたします。


・パスポートに残存する過去のビザ
 過去のEDビザ、Bビザなどはキャンセルすること。該当するビザのページ上にキャンセルのスタンプ
 があること。キャンセルしていない場合は、ビザを延長できません。


・住所と電話番号
 学校は入国管理局の書類に、受講生の住所と電話番号を記入しなければなりません。住所・電話番号
 が変わったら、速やかに学校に届出ること。


・銀行口座開設
 タイ入国日から2ヶ月を超えると、銀行口座を開設できなくなります。口座が必要な場合は早めに学
 校に届出てください。学校は口座開設に必要な書類を発行します。

 


 

ビザ延長(VISA EXTENSION)、90日レポート(90 DAY NOTIFICATION)、リエントリービザ(RE-ENTRY PERMIT)
 
✥ビザ延長(Extend visa (a temporary stay):入国管理局様式TM7
ビザの期限が切れる約1週間前に、延長手続に必要な書類を学校から受取ります。ビザを延長した後、パスポート原本を学校に提出すること。学校は内容を確認し、コピーを取ります。(提出しなかった場合、次回以降のビザ延長は希望しないとみなします)
 
✥90日レポート(Notify staying longer than 90 days ):入国管理局様式TM47
タイに90日を超えて滞在する外国人は、滞在の90日毎に住所の届出が義務付けらています。ただし初回の90日レポートのみ、初回の延長手続きとリンクしているので、延長手続きのみを行うことで、次回90日レポートの日付を記したカードを受取ることができます。この次回の日付(期限)に入国管理局で90日レポートをしないと、2,000バーツの罰金が科せられます
 
✥リエントリービザ(Re-entry Permit)
(旅行や一時帰国などで、タイ国外に出る前に取得すること)
1. 学校の欠席届に記入する。欠席しない場合でも旅程を学校に届出ること。パスポートの出入国履歴(スタンプ)は今後の手続きに必要です。
2. タイを出国する前にリエントリービザを取得する。(忘れるとEDビザは失効します)
取得できる場所は、ジェーンワッタナの入国管理局、空港や国境の入国管理局です。手数料は1,000バーツ(1回のみ)、3,800バーツ(複数回)、空港で申請する場合は別途サービス料200バーツ。有効期限は、申請時点のEDビザ期限と同日です。(EDビザを延長後、そのリエントリービザは無効になります)
3. タイに戻って1週間以内にパスポート原本と出国カード(TM6)を学校に提出すること。欠席しなかった場合でも学校に届出ること。パスポートの出入国履歴(スタンプ)は今後の手続きに必要です。学校はビザ関連の書類内容をアップデートします。パスポートの提出が遅れると、学校が発行するビザ延長書類も準備が遅れます。